不動産売買と媒介契約

2022年11月10日

不動産売買と媒介契約

媒介契約って何?

媒介契約とは、空き地や空き家などの不動産の売買の仲介(媒介)を不動産会社へ依頼する際に結ぶ契約のことです。

売買仲介の依頼を受ける不動産会社は、宅地建物取引業法によってお客様と媒介契約を締結することを義務付けられております。

なぜ媒介契約が必要なのか?

空き地や空き家といった不動産は、とても大切な資産で売買をすると高額となることが多くあります。

お客様と売買条件(売買価格、契約期間、定期報告について、仲介手数料、手数料を支払う時期等)を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐ目的があります。

3つの媒介契約

媒介契約には・・・

 

①専属専任媒介契約

②専任媒介契約

③一般媒介契約

 

の3種類あります。

専属専任媒介契約

□仲介依頼:1社のみで、他社との契約は不可

□自ら探索した相手との直接契約不可

□有効期限:最大3ヶ月以内

□指定流通機構(レインズ)への登録:5日以内

□業務処理状況報告(定期報告):1週間に1回以上

専任媒介契約

□仲介依頼:1社のみで、他社との契約は不可

□自ら探索した相手との直接契約可能

□有効期限:最大3ヶ月以内

□指定流通機構(レインズ)への登録:7日以内

□業務処理状況報告(定期報告):2週間に1回以上

一般媒介契約

□仲介依頼:複数社依頼可能

□自ら探索した相手との直接契約可能

□有効期限:法律上の制限なし

□指定流通機構(レインズ)への登録:法律上の制限なし

□業務処理状況報告(定期報告):法律上の制限なし

各媒介契約との比較

各媒介契約内容

どれを選ぶといいのか?

結論としては、お客様が各媒介契約のメリット・デメリットを理解した上で、お客様のご希望に合わせて決めていただくことが一番良いかと思います。

当社では、媒介契約のメリット・デメリットをしっかり説明をし、お客様からヒアリングした内容から、最適な契約をご提案しております。

 

空き地・空き家をご所有の方でお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

 

ハウズ不動産