不動産会社に売却を依頼する
不動産会社と媒介契約を締結する
不動産会社に売買の仲介を依頼する時は、「媒介契約」を締結する必要があります。
媒介契約は、売主が希望する仲介の内容と仲介手数料などを明確にすることで、仲介に関するトラブルを未然に防ぐための重要な契約ですので、内容をきちんと理解しておく必要があります。
媒介契約には3つの種類があります
媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類あります。いずれも基本的には契約内容は同じですが、それぞれには特徴があります。どの媒介契約を選択するかは、売却をどのように進めていくかを踏まえて、選ぶようにします。では、3つの媒介契約についてご紹介します。
専属専任媒介契約
「仲介」を1社の不動産会社のみに依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて「仲介」を依頼することができない契約です。自分で見つけてきた買主(親戚や知人など)についても、依頼した不動産会社を通して取引しなければなりません。契約の期間は3ヶ月以内となり、3か月を超える契約を締結したとしても、有効期間は3か月とみなされます。また、不動産会社は指定流通機構(レインズ)へ専属専任媒介契約締結の日から5日以内に登録することを義務付けられております。
専任媒介契約
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分て見つけてきた買主(親戚や知人など)とは、不動産会社を通さなくても契約ができます。契約期間は、専属専任媒介契約と同じで3か月以内となっております。また、不動産会社は、指定流通機構(レインズ)へ専任媒介契約の締結の日から7日以内に登録することを義務付けられております。
一般媒介契約
複数の不動産会社へ同時に「仲介」を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた買主(親戚や知人など)とは、不動産会社を通さなくても契約することができます。不動産会社による指定流通機構(レインズ)への登録は、義務付けられておりません。